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■在留資格と就学ビザ
日本での滞在を許可されたすべての外国人は、それぞれの滞在目的にしたがって、「在留資格」(27種類)と「在留期間」が定められています。しかも、各々の「在留資格」には活動できる内容が規定されていて、許可なく収入を伴う活動などの資格外活動をしたりすると、退去強制処分を受けたり、在留期間の更新や在留資格の変更の申請が不許可になったりすることがあります。
「日本語学校」において教育を受ける活動の在留資格は、「就学」になり、発給を受けるビザは「就学」ビザとなります。日本語学校で更新できる就学ビザは最長で2年間です。
■外国人登録手続と「外国人登録証」
日本に在留する外国人は、自らの居住関係及び身分関係を明確にするため、外国人登録をしなければなりません (一部の登録免除または適用除外を認められている場合を除く)。外国人登録手続きは来日後、必ず90日以内に居住される市区町村役所の窓口で行ってください。外国人登録手続きに必要なものは次のようなものです。
1、旅券(パスポート)
2、証明写真2枚
3、居住を決めた日本の正確な住所名
4、「外国人登録申請書」(市区町村役所の窓口に置いてあります)
「外国人登録証」は申請してから15日以内に発行されます。「外国人登録証明書」は日本の生活では無くてはならない、大事な身分証明書ですから、常時所持し、失くさないように気をつけましょう。
■一時帰国(再入国手続)
夏休みや冬休み等、休暇中に一時帰国する場合は、入国管理局で再入国許可申請をしなければなりません。
再入国許可申請には、
(1)学校が発行する「一時帰国承認書」
(2)旅券(パスポート)
(3)外国人登録証
(4)手数料(3000円)納付書(入国管理局の窓口に置いてあります)
■在留期間更新と出席率
日本語学校における「就学」ビザは一回の申請で許可される在留期間は、1年または6ヶ月です。ですから、在留期限後も引き続き在留を希望し、就学を続ける場合は、在留期間更新の申請をしなくてはなりません。在留期間更新は在留期限が切れる2ヶ月前から申請できますが、学校側が一括して代行で取次申請ができます。しかし、普段の学校での出席率によって手続も必要な書類もかなり違います。
A 出席率80%以上の者
学校が一括して取次申請できます。次のような書類が必要です。
(1)「在留期間更新許可申請書」3枚(入国管理局又は学校に置いてある)
(2)経費支弁立証資料(送金証明書、預金通帳の写等)
(3)手数料(4000円)納付書
(4)旅券(パスポート)
B 出席率79%以下の者
上記書類の他に、また下記の書類が多く必要です。
(5)在学証明書
(6)出席・成績証明書
(7)出席不良に関する理由説明書
C 出席率69%以下の者
上記の書類を入国管理局に提出して在留期間更新許可の申請はできますが、場合によっては不許可になることも多々ありますので、十分気をつけましょう。
■在留資格変更
日本語学校を修了して大学や専門学校に進学したり、又は日本の会社に就職したり、日本人と結婚したりした場合は、ビザを「就学」から「留学」又は就労ビザに在留資格変更の手続をしなければなりません。その手続及び必要な書類の詳細については学校に相談してください。
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