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 日本の通貨は「円」(¥)。 硬貨、紙幣の種類は以下のようになります。

硬貨 1円・5円・10円・50円・100円・500円
紙幣

1000円・2000円・5000円・10000円



■基本生活費
家賃: 敷金 家賃の2ヶ月分
礼金 家賃の1ヶ月分
仲介料 家賃の1ヶ月分
電気: 基本使用料 520円(20Aの場合)
使用料金 223円(最低額)
水道: 使用料金 1,500円
都市ガス: 基本使用料 1,300円
使用料金 112円(1m2当たり)
LPガス 基本使用料 1,500円
使用料金 460円(1m2当たり)
■その他の費用
電話代: 施設設置
負担金
72,000円
回線使用料
(基本料)
1,750円
通話料 8.5円(3分)
交通費: 電車初乗り 130円
タクシー
初乗り
640円
その他雑費: 自転車 10,000円
理髪 2,000円
シャンプー 650円
洗剤 200円
石鹸 100円
歯磨き 200円
■食費
2,000円/5kg
食パン 150円/6枚
サラダ油 250円/400g
150円/1kg
醤油 250円/1L
150円/500ml
砂糖 150円/1kg
牛乳 200円/1L
200円/10個
牛肉 200円/100g
豚肉 150円/100g
鶏肉 150円/100g
魚(鮭切身) 200円/2切
豆腐 150円/400g
お弁当1食 500円
ハンバーガー 150円
牛丼 300円
カップラーメン
インスタント
ラーメン
150円
300円/6個
130円/2本
玉葱 200円/3個
白菜 100円/1/4個
キャベツ 150円/1/2個
ホウレン草 150円/1束
にんじん 150円/3本
ジャガイモ 200円/1袋
大根 150円/1本
きゅうり 150円/3本
トマト 150円/2個
リンゴ 100円/1個
※上記一覧は参考価格です。購入するお店や季節によって価格は変動します。


外国人留学生の医療費補助制度
この制度は文部科学省の予算で運営されるもの(実施は(財)日本国際教育協会)で、「留学」の在留資格を持っている人なら誰でも、この医療費補助制度の適用を受けることができます。ただし、上記の国民健康保険に加入する資格のある人は、加入していることが前提条件になります。また、国民健康保険と同様に、診療内容によって保険が適用されない場合があります。
この制度では、健康保険の取り扱いをしている病院や診療所で診療を受け支払った医療費のうち、保険診療を受けられる範囲内の医療費の80%が、後から補助されます。したがって、これを上記の国民健康保険と併用すれば実質6%の負担ですむことになります。ただし、かかった医療費は、いったん支払わなければなりませんので注意してください。

国民健康保険
国民健康保険の加入者は、病気や怪我で病院や診療所に行った場合、医療費総額の30%を支払うだけでよいことになります。
ただし、健康保険には、かかった費用の全額を自己負担しなければならない場合もあります。たとえば病院の個室などに入院した時の「差額ベッド料」、健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合、金冠などの歯の特殊治療などです。出産・人工妊娠中絶も全額自己負担となります。
国民健康保険への加入は、来日をした時点からが原則です。したがって遅れて加入申し込みをすると、過去の分の保険料の支払いを請求されることもあります。

■病院
日本語のわからない方は、できるかぎり日本語を話せる方と一緒に行きましょう。
外国語が話せる医師がいる病院でもその医師が当番日でなかったり、受付けの人が外国語を話せない場合もありますので、診療を受けようとする時は、事前に連絡しておくとよいでしょう。
病気や、ケガをした時の医療費の負担を軽くするための医療保険制度があります。なるべく早く加入しておきましょう。
宗教上の理由等で日常生活や治療について制限がある場合には、受診する時に、医師に伝えてください。
自分の住所・電話番号等を記載したカードを持参すると受付等での困難が少なくなります。
また、主な症状をメモしておくと医師の診断や、受付で診療科を決定する助けとなります。

診療時に必要なもの
保険証
現金
外国人登録証
住所や電話番号などのメモ
診療費の支払いは、現金に限られます。

生活が落ち着いたら、近くの医療機関でホームドクター(かかりつけの医師)を見つけておきましょう。
日頃から利用する医療機関を決めておけば、受診を必要とする時にあわてることがなく、また、日常生活の健康保持についてアドバイスをもらえるようになります。
診療は、ほとんどの場合予約制ではなく、当日の受付順になっています。このため、大きな病院では患者が多いのでかなり待たされることもあります。
ただし、歯科はほとんど予約制です。

■急病・救急車
夜中に激しい苦痛を伴う病気になったり、事故で大怪我をした場合には、救急車で病院に運んでもらって緊急手当てを受ける必要があります。
救急車を呼ぶ電話番号は、日本全国共通で、局番なしの「119」番です。ただし「119」番は消防署の緊急番号ですから、まず、火事なのか救急車を呼びたいのかをはっきりと伝えてください。また公衆電話からの場合は、電話機の全面 にある緊急用の赤いボタンを押してから「119」にダイヤルします。テレホンカードや硬貨は不要です。

■盗難・紛失
部屋から品物が盗まれていたり、金品を強奪されたような場合には、全国共通 で局番なしの「110」番に電話してください。まず住所や氏名をはっきりと告げてから事件の内容を話してください。公衆電話からかける時には電話機の全面 にある緊急用の赤いボタンを押してから「110」をダイヤルします。テレホンカードや硬貨は不要です。

■火災
自室や隣室で火災が起こった時、自分一人だけで火を消そうとしても不十分な場合があります。必ず大声で「火事だ!」と叫んで周囲の人に知らせてください。
火災が広がりそうな場合には、ただちに消防署に連絡してください。全国共通で局番なしの「119」番をダイヤルします。テレホンカードや硬貨は不要です。

■交通事故
交通事故で、負傷者が重傷の場合には、局番なしの「119」番に電話して救急車を呼び病院に運びます。その時には大けがに感じられなくても、時間が経つと痛みが激しくなったり、後遺症が残ることもあるので、必ず病院に行き診断・治療を受けてください。 また、市や区には、住民福祉を目的とした交通災害共済制度があり、外国人登録をしている人なら誰でも加入することができます。制度の内容は市・区によって多少異なりますが、この共済制度は相手のない事故、たとえば自転車に乗っていて自分で転んで怪我をした時にも適用されます。割り安な福祉制度ですから、自転車を利用している人は加入しておくのもいいでしょう。詳しいことは、住んでいる地域の市(区)役所の交通災害共済窓口にたずねてください。

1.警察「110」番に連絡して『事故届』を出す
・ 事故の相手の住所・氏名・電話番号を聞くこと
・ 警察に事故発生を通知して警察官の立会いを求めること
以上の二点が非常に大切です。
警察署への電話は局番なしの「110」番です。連絡後、警官が来て調書を作成します。調書は事故の発生を証明し、どちらに責任があるかを判断する上で重要な資料になります。目撃者の証言も重要な要素になります。

2.治療費や損害賠償の交渉
負傷の治療が一段落すると、被害者と加害者の間で、治療費や損害賠償などについて示談交渉をすることになります。被害者の立場でも加害者の立場でもその交渉はかなり複雑です。よく知っている日本人に依頼するか、相談窓口に相談するとよいでしょう。


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